車で約5分のエリアに、大型ショッピング施設や飲食店、ホール、市役所などが集積!近くには、大型医療機関や駅、高速道路のICもあり。緊急時や遠方へのお出かけなども楽々。
こどもがのびのび育つまち
自然の緑が美しい和田山弥生が丘は、子供がいっぱい、いつも笑顔があふれるやさしい街。
大規模分譲ならではのゆとりある街区は、身近な自然と共に子供たちの豊かな心を育みます。
Contents
和田山弥生が丘団地 紹介動画
和田山弥生が丘居住者の声
弥生が丘団地に長年お住まいの区長さま、元区長さま、お二人からコメントをいただきました!
人生の夢とロマンを叶えられる街
衣川元区長(1区(岡田地区側))
衣川元区長
弥生が丘団地は、太陽と緑がいっぱいの美しい街です。自然が美しく、四季の変化が身近に感じられる弥生が丘には、今年の夏(令和元年8月)、コウノトリも飛来し、わたしも写真に収めることが出来ました。
また、弥生時代の遺跡が身近にあり、開発時にも残された古墳は、その深い緑と共に、悠久のロマンを現在に伝えています。
和田山は、高速道路などの交通アクセスもよく、また、病院や商業施設も整備された、大変利便性の良い場所だと思います。私は、弥生が丘団地は、朝来市で一番住みやすい街だと感じており、新しく住民になられる方にとっても、人生の夢とロマンを叶えられる街だと思います!
歴史と文化の薫る魅力ある街
新宮区長(2区(柳原地区側))
新宮区長
弥生が丘団地は、その名のとおり弥生時代の遺跡が身近にある、歴史と文化の薫る魅力ある街で、子どもたちは学校で地域の歴史や文化を学んでいます。
朝来市の中でも、子どもの数が特に多い弥生が丘団地では、子どもたちの元気な声があふれています。東河小学校と隣接する東河こども園に通う子供たちは、毎朝、一緒に集団登校しているのですが、こうした時間も、それぞれの年代の子どもたちが社会性を身に着ける上で大切だと思います。
近年、大きな自然災害が日本中で起こっていますが、弥生が丘団地では、開発以来、大きな災害もなく、自然災害にも強い街だとも実感しています。
弥生が丘団地は、開発から20年以上経過し、地域のイベントなどを通じて、ご近所との、また世代を超えた絆が育まれており、住民が地域に誇りを持つ、地域自治が進んだ街だと自負しています。
買い物やお出かけに便利な立地
車で約5分のエリアに、大型ショッピング施設や飲食店、ホール、市役所などが集積!近くには、大型医療機関や駅、高速道路のICもあり。緊急時や遠方へのお出かけなども楽々。
周辺環境一覧
教育施設 |
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※高等学校「第5区」の各高等学校 |
医療施設 |
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レジャー施設 |
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公共施設 |
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商業施設 |
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ゆとりある宅地面積
大規模な分譲宅地ならではの整然とした街並み。ゆとりある宅地面積は全宅地60坪以上!
約20年ぶりに南向き斜面のエリアで、新規分譲を開始しました!(令和3年11月中旬 分譲開始)
弥生が丘団地 宅地分譲価格
宅地番号 | 面積/㎡(坪) | 分譲価格 |
---|---|---|
3-1 | 224.50㎡(約67.9坪) | 377.4万円 |
3-2 | 213.56㎡(約64.6坪) | 379.9万円 |
3-3 | 213.89㎡(約64.7坪) | 367.6万円 |
3-4 | 236.87㎡(約71.6坪) | 444.0万円 |
宅地番号 | 面積/㎡(坪) | 分譲価格 |
---|---|---|
3-5 | 233.66㎡(約70.6坪) | 306.7万円 |
3-6 | 216.95㎡(約65.6坪) | 406.1万円 |
3-7 | 216.95㎡(約65.6坪) | 361.8万円 |
3-8 | 233.21㎡(約70.5坪) | 429.3万円 |
物件概要・お申込について
物件概要
和田山弥生が丘団地全体概要
名称 | 和田山弥生が丘団地 |
---|---|
所在地 | 朝来市和田山町弥生が丘 |
位置 | JR「和田山」駅北東約1,900m |
交通 | JR「和田山」駅より、全但バス乗車約5分「弥生が丘」バス停下車徒歩2分 |
用途地域 | 都市計画区域内(無指定地域) ※別途、「和田山弥生が丘団地街づくり要綱」を定めています。 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
私道負担 | なし |
上水道 | 朝来市営水道 |
下水道 | 朝来市特定環境保全公共下水道 |
電気 | 関西電力(株) |
ガス | (株)JAエネルギー兵庫(LPG集中配管) |
電話 | NTT西日本(株) |
総区画数 | 257区画 |
土地分譲
販売区画数 | 1区画 |
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分譲価格 | 306.7万円 |
敷地面積 | 233.66㎡ |
取引条件有効期限 | 令和5年9月末 |
お申し込みに際して
お申込み資格
- 自ら居住するための住宅または親族が居住するための住宅を必要とする方。
- 日本国籍の方、または次のいずれかにあてはまる外国人の方
(イ)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項により永住許可を受けている方
(ロ)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71条)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者の方。
※外国人の方が連帯債務者、連帯保証人、共有者または担保提供者になる場合についても、上記の資格が必要です。 - 自己負担金(頭金)を所定の時期に支払える方。
お申込みについての注意事項
- 現地及び募集チラシをよくご覧いただいた上で、お申し込みください。
- お申し込みの内容に虚偽の記載があるときは、お申し込みは無効となります。
- 投機を目的としたお申し込みが判明した場合は、無効といたします。
- 申込み受付の権利は、第三者には譲渡できません。
買戻しの特約登記
譲渡契約事項に違反したときは、譲渡価格で買戻す旨の特約登記が所有権移転登記と同時に付記されます。
(特約期間は、土地引き渡し日の翌日から起算して5年間)
所有権の移転等
- 所有権の移転は宅地の引渡日をもって移転いたします。公社から譲渡契約者に対して所有権移転登記及び買戻し特約登記の申請手続きをします。
(費用は、ご契約者のご負担となります。) - 宅地に賦課される固定資産税は、宅地を引き渡した日の属する月の翌月以降の期間に対応する分について、ご契約者のご負担となります。
※建物の表示登記及び所有者保存登記については、住宅建築会社へご相談ください。
制限事項
- 宅地を住宅建設用地以外の用途に供することはできません。
- 次の行為をされようとする場合、土地引き渡し日の翌日から5年間は、公社の承諾を必要とします。宅地に関する所有権・地上権・質権・抵当権・使用貸借による権利または貸借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定または移転すること。
- その他、金融機関により定められた承認を得なければならない事項があります。
ご了解いただくこと
この団地には、建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及 び建築設備に関する基準を定め、 住宅地としての環境を高度に維持増進し、もって公共の福祉に寄与することを目的に朝来市が「和田山弥生が丘団地街づくり要綱」を定めておりますので、あらかじめご承知おきください。
主な制限事項については、下記のとおりです。詳しくは、朝来市都市開発課(TEL:079-672-6127)にお問い合わせください。
用途地域と地区計画について
- 容積率
延面積の敷地面積に対する割合は、150%を超えてはならない。 - 建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合は、60%を超えてはならない。ただし、敷地が4m 以上の道路に接した角地にあっては70%を限度とする。 - 高さ・階数
建築物の高さは、現状地盤より12m以下で、かつ地階を除く階数が3以下とする。 - 北側斜線制限
敷地北側の斜線は、第1種及び第2種低層住居専用地域で規制する斜線制度で、立上り5m 、勾配1.25とする。 - 壁面後退
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前後道路及び隣地の境界までの距離は1m 以上としなければならない。ただし、車庫、ポーチ、門、塀及び次に掲げる要件に該当する物置その他これらに類する用途に供する建築物を除く。
(1)軒の高さが2.3m 以下で、かつ床面積の合計が5㎡以内であるもの
(2)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m 以下であるもの - 塀
道路若しくは隣地との境界に面して塀を設ける場合は、敷地からの高さ1.8m を限度とし、コンクリートブロック造を避けて、 生け垣又はパイプフェンス等とする。やむを得ずコンクリートブロック造とする場合は、高さ1.0m 以下とし、それを超える部分は フェンス若しくは金網等の見通しや風通しのよいものとする。
ご了解いただく事項
当公社が設置している宅地擁壁につきましては、位置の変更又は取り壊し、撤去することはできませんのでご承知おきください。
- 宅地の地盤高は引渡時の高さとし、盛土、切土、岩盤を掘削などをし て、その高さを変更することはできません。
- 擁壁の構造上、必要なものとして、当公社が既に擁壁に水抜き穴を設 置している場合、その水抜き穴からの排水につきましては、ご承知おきください。
- 当公社が設置している宅地擁壁につきましては、位置の変更又は取り壊し、撤去することはできませんのでご承知おきください。
- 自転車歩行者道路からの車庫及び人の出入口の設置はすることがで きませんのでご注意ください。
- 宅地内等にゴミステーションが設けてありますので、現地を十分にご 確認のうえ、お申し込みください。なお、ゴミステーションの位置、構造につきましては変更できませんので、あらかじめご承知おきください。
- 宅地内の電柱、支柱、支線、電線、電話線、防犯灯の位置は変更できません。また、占用物件として、占用事業者(関西電力株式会社、NTT西日本株式会社)に対して土地使用承諾を行っていただきます。
- 宅地内の引込み供給処理施設管(汚水、雨水、水道、ガス)及び宅地内桝等(汚水、雨水、水道、ガス)の第1引込みの位置の変更はできません。
- 水道メーター及びガスメーター設置場所については、常に道路側より検針及びメーターの取り替えができる状態にし、管理してください。
- 当団地のガス供給においては、経済産業省の開発供給許可を受け、(株)JAエネルギー兵庫が、L P G 集中配管によりガス事業を実施しております。和田山弥生が丘団地では、同社により道路内にガス導管の施設及び宅地内引込管が埋設されています。なお、宅地内引込管以降のガス配管接続等の工事については、同社が契約された方に概要説明を行ったうえ、兵庫県経済農業協同組合連合会(あさごL P ガス販売所)が施工し、供給します。
- 電気については、宅地内にポールを建柱して、引き込んでいただきます。
- 水道申し込みに際しては、口径分担金を朝来市にお支払いください。
- 下水道申し込みに際しては、一口につき520,000円を譲受人から朝来市へお支払いしていただくことになります。
- ゴミは可燃ゴミと不燃ゴミ、空き缶類に分けて、ゴミステーションに出してください。また、可燃ゴミは必ず朝来市指定袋(有料)に入れていただき、不燃ゴミは回収用カゴにお願いいたします。それぞれに収集指定日は「家庭ゴミ収集カレンダー」を見て、指定日を必ず厳守して下さい。
- 粗大ゴミは個人でクリーンセンターまで持ち込んでいただくか、加算料金を払ってクリーンセンター(指定日あり)に取りにきてもらってください。詳細については、「家庭ゴミ収集カレンダー」にも記載しておりますが、お問合せは朝来市クリーンセンター山東事業所(tel.079-676-3923)までお願いします。
- この団地では世帯数が多くなるため、2つの自治会を構成し、活動を行っていただいています。行政との関係、ご近所との関係、また、施設の維持管理等の関係からも自治会は必要なものと考えます。必ず自治会組織に加入し、すばらしい街づくりのため取り組みにご協力をお願いします。
- 防犯上、必要な施設として、消火栓器具格納箱と消火栓器具を設置してありますので、皆様方で消火栓器具格納箱と消火栓器具の維持管理を行っていただきます。
- 防犯上、必要な施設として当公社が防犯灯を設置していますので、皆様方で電気使用料金の負担並びに施設の維持管理を行っていただきます。
- 西地区の外周部に業務用施設用地として6区画設定しております。当施設用地は住宅地の環境と調和する施設として、但馬地域の活性化及び朝来市の振興発展につながる施設誘致の計画を予定しておりますのであらかじめご承知おきください。
- 幹線道路に近い宅地につきましては、走行車輛等による騒音が予想されますので、現地を十分にご確認のうえ、お申し込みください。また、将来、交通量の増加が予想されますので、あらかじめご承知おきください。
- 当団地は、現在事業施工の途上にあり、宅地造成、住宅建築工事等を行うため、工事中の騒音、土ぼこり等により、ご迷惑をおかけすることが予想されますので、あらかじめご承知おきください。また、幹線道路への工事用車輛の通行が多いため、交通には十分ご注意いただくとともに、工事中の区域及び通行禁止道路には、危険ですので立ち入らないで下さい。なお、みなさんの住宅建築工事等におかれましても、周辺住居の方への配慮を十分にお願いいたします。
- 宅地の防災、地盤の軟弱化防止及び安定等を考慮し必要な施設として、一部の宅地の地下に暗渠排水管等が埋設してあります。住宅建築、擁壁及びその他の構造物の土質調査のためのボーリング及び基礎にコンクリート杭等を施工されるときは、暗渠排水管等をさけて調査、工事を行っていただく必要がありますので、事前に兵庫県住宅供給公社まで申し出ていただき暗渠排水管等の位置を当公社と現地で確認していただきます。なお、暗渠排水管等の位置を現地で確認するための位置確定に伴う測量費用につきましては、譲受人の負担でお願いすることになりますので、ご承知おきください。
- 調整池については、地域の運動広場として利用されることがあります。
- 一部の宅地(16-7)は、砂防指定地内となっておりますので、住宅建築、擁壁及びその他の構造物と築造物を築造される場合は、砂防指定地内の制限許可が別途必要です。