よくある質問

  • お申込み前によくある質問
  • ご入居後によくある質問
  • 公社賃貸住宅

    Q 公社賃貸住宅とは、どのような住宅ですか

    公社賃貸住宅は、収入基準が一定の範囲内に定められている県営住宅(公営住宅)とは異なり、下限として最低収入基準が定められていますが上限はありません。 その最低収入基準は住宅の家賃に応じて異なります。 申し込みは、家族世帯だけでなく単身者も可能で、企業の社宅としてもご利用いただけます。 物件は、阪神間をはじめ神戸市内・加古川市内・姫路市内など多方面に在り、比較的賃料の安い物件や、駅に近い物件・付近に利便施設の整った物件も多数あります。

    Q 毎月の家賃の支払い期日はいつですか

    家賃は毎月10日までにお支払いいだきます。原則として、「預金口座振替制度」の利用をお願いしております。

    Q 61歳(単身)で申込を考えていますが、公社が定める収入基準を満たしていませんが、入居することはできますか

    当公社では、高齢者世帯の特例措置を設けており、60歳以上の方は、最低収入基準を適用しておりませんので、ご入居していただけます。ただし、この場合、連帯保証人が最低収入基準を満たし、かつ家賃の支払確約書を提出することが条件となっております。
    また、公社が指定する保証会社による保証制度を利用し、保証会社の審査を通過した方であれば、年齢や収入の基準はありません。

    Q 連帯保証人がいませんが、申し込むことはできますか

    連帯保証人は不要ですが、保証会社を利用していただき、保証会社の審査に通過していただくことが条件となります。

    Q 退去時の補修費は、どれぐらいになりますか

    住宅返還届を受付後、当公社の職員等が住宅の損傷程度を調査し、「公社賃貸住宅原状回復工事退去者負担表」に基づいて、補修費を算定いたします。 お客様の住まい方によりますが、ご入居中に故意・過失によって補修が必要な個所をご負担いただいております。

    Q 火災保険の加入を義務づけていますか

    保険加入は義務づけていませんが、紹介可能な火災保険がありますのでご加入をご検討下さい。(2年間の標準プランで7,990円)

    Q 借家人賠償責任保険とはどういう保険ですか。加入したほうがいいですか

    火災等(たばこの不始末、ストーブの消し忘れ等)で家主に対して賠償義務が生じる場合があります。 その場合、通常の火災保険では補償されないので、借家人賠償責任保険等の特約の加入をおすすめしています。

    Q 持家がありますが、入居できますか

    原則、ご入居いだけませんが、ご入居していただける場合(売却中)もありますので、詳しい事情を確認いたしますので、ご希望する地域を管轄している事務所にご相談ください。

    高齢者向け優良賃貸住宅

    Q 高齢者向け賃貸住宅とは、どのような住宅ですか

    国の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を活用し、当公社が高齢者向けに良好な居住環境を備えた賃貸住宅です。「こうゆうちん」と呼ばれています。 収入に応じた家賃減額補助があり、住戸内に段差がないなどのバリアフリー設計がされ、緊急時に安心な緊急通報システムが備えています。

    Q 年金収入しかありませんが、申込できますか 

    当住宅には、入居資格に収入要件はありません。収入ゼロでも申込可能です。

    Q 何歳以上で申込みできますか

    満60歳以上であれば、単身者でも申込みできます。

    Q 夫(61歳)と妻(53歳)の世帯ですが、申し込み可能ですか

    申込者本人が60歳以上であれば、配偶者の年齢は関係ありません。

    Q 連帯保証人がいませんが、申し込むことはできますか

    保証会社を利用していただくことも可能です。ただし、保証会社の審査に合格していただく必要があります。

    Q 退去時の補修費は、どれぐらいになりますか

    住宅返還届を受付後、当公社の職員等が住宅の損傷程度を調査し、「公社賃貸住宅原状回復工事退去者負担表」に基づいて、補修費を算定いたします。 お客様の住まい方によりますが、ご入居中に故意・過失によって補修が必要な個所をご負担いただいております。

    Q 火災保険の加入を義務づけていますか

    保険加入は義務づけていませんが、紹介可能な火災保険がありますのでご加入をご検討下さい。(2年間の標準プランで7,990円)

    Q 持家がありますが、入居できますか

    原則、ご入居いただけませんが、ご入居していただける場合(売却中)もありますので、詳しい事情を確認いたしますので、ご希望する地域を管轄している事務所にご相談ください。

    宅地分譲

    Q 申し込み資格を教えてください

    ① 自ら居住するための住宅又は親族が居住するための住宅を必要とする方。 ② 日本国籍の方、または次のいずれかにあてはまる方。  ・ 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または    第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方。  ・ 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す    る特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別    永住者の方。   ※ 外国人の方が連帯債務者、連帯保証人、共有者または担保提供者になる場合    についても上記の資格が必要です。 ③ 自己負担金(初回金)を所定の時期に支払える方。

    Q 購入にあたって、どのような経費が必要になりますか

    経費の内訳としては、融資手数料、事務手数料、ローン保証料、火災保険料、所有権の移転・保存登記、買戻し特約登記手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税等となります。分譲戸建・マンション、分譲宅地と種類によっての差異はありますが、概ね譲渡価額の3%~5%程度とお考え下さい。

    Q 申し込みから引渡しまでの流れを教えてください

    概ね次のような流れになります。 1 お申し込み 2 譲渡契約締結   譲渡契約の初回金として、概ね100万円から150万円の範囲でお支払いいただきま  す。※初回金の額は、物件の譲渡価額によって変わります。 3 ローン申し込み手続き   住宅金融支援機構、銀行ローン等の借入申し込み手続きをしていただきます。 4 ローン承認 5 お引渡し   譲渡価額から、譲渡契約締結時にお支払いいただいた初回金を引いた残代金をお  支払いいただき物件のお引渡しとなります。

    県営住宅

    Q 県営住宅とは、どのような住宅ですか

    県営住宅とは、住宅に困っている所得の低い方向けに県が整備したもので、当公社、㈱東急コミュニティー、TC神鋼不動産サービス㈱及び㈱兵庫県公社住宅サービスが兵庫県営住宅指定管理者として、募集や住宅のあっせん、家賃の収納など管理の一部を受託しています

    Q 入居資格を教えてください

    おおむね以下の①~⑤つを満たす方となっております。詳しくはこちらをご覧ください。 ① 申込名義人が、兵庫県内に居住地あるいは勤務場所を有していること。 ② 申込む家族の人数が2人以上の場合は、その家族構成が夫婦または親子を主とする方(単身者は「単身含め何人でも可」「単身のみ」の住戸に申込可。) ③ 現在、住宅に困っている方。 ④ 連絡人のある方。 ⑤ 収入の基準を満たしている方。

    Q 単身(1人)でも申し込めますか

    「単身」での入庫申込みは、これまで60歳以上の方や障害者の方等のみを対象としていましたが、令和4年4月の募集より、申込資格を満たせばどなたでも「単身」での入居申込みができるようになりました。

    Q 結婚予定ですが、申し込みできますか

    募集時期から一定期間以内に結婚される場合は、受付可能となっております。(入籍を確認した上で入居となります)

    Q 持家がありますが、申し込みできますか

    申し込みできますが、兵庫県住宅供給公社、TC神鋼不動産サービス㈱、㈱東急コミュニティ、㈱兵庫県公社住宅サービスの各管轄事務所が定める入居日までに売却が成立しない場合は失格となります。

    Q 失業してしまい、現在所得がありませんが、申し込めますか

    収入基準については、世帯の収入が一定額以下であること、となっておりますので収入がゼロであるということを理由に失格になることはありません。 ただし、家賃の支払い能力について審査させて頂きます。

    Q 募集の時期はいつごろですか

    平成21年度から、神戸・阪神・播磨地域については、定期の募集(毎月実施)を中心としております。 詳しくはこちらをご覧ください。

    Q 募集実施の発表はどこでわかりますか

    県の広報紙「県民だより ひょうご」(毎月5日頃発行)などでご確認いただくか、このホームページでご確認ください。

    Q 明石市に住んでいますが、尼崎市にある県営住宅に申し込むには尼崎市役所まで入居申込案内書を取りに行かなければならないのでしょうか

    神戸・阪神・播磨地域を中心とした定期の募集(毎月実施)については、共通の内容の「入居申込案内書」及び各募集月の「募集住宅一覧表」を各市区役所・町役場、県民局にて配布しておりますので、お近くの市区役所・町役場、県民局へお立ち寄りください。

    Q 申し込み方法を教えてください

    各市区役所・町役場、県民局で、「入居申込案内書」及び募集月の「募集住宅一覧表」を入手のうえ、定期の募集(毎月実施)については申込書を郵送で、それ以外については必要な添付書類などと一緒に、兵庫県住宅供給公社、TC神鋼不動産サービス㈱、㈱東急コミュニティ、㈱兵庫県公社住宅サービスの各管轄事務所に持参で申し込みとなります。

    Q 新築住宅に申し込みたいのですが

    現在、建築中の住宅については、建て替え住宅が大半であり、取り壊し前にその団地に居住されていた方が優先的に入居し、余りが出た住宅のみを定期の募集(毎月実施)に出しております。そのため住宅によっては募集しない場合もありますのでご了承ください。

    Q 入居時期はいつ頃ですか

    新築住宅については、おおむね入居申込案内書記載の入居時期となりますが、工事の進捗状況により遅れることがあります。空家住宅については、空家の発生見込みにより募集しており、発生状況によっては入居が遅れることがあります。いずれにしても、直前になれば、兵庫県住宅供給公社、TC神鋼不動産サービス㈱、㈱東急コミュニティ、㈱兵庫県公社住宅サービスの各管轄事務所からご連絡させて頂きます。

    Q 入居者の決定方法を教えてください

    平成21年度から、定期の募集(毎月実施)については、被災者・高齢者・障害者、DV被害者、ハンセン病療養所入所者などの方のために一般の方とは別に優先住宅を設定し、部屋ごとに抽選により当選者を決定しています。 常時募集などその他の場合は、先着順となっております。 また、各住宅とも決定後正式な資格審査を行っています。

    Q 家賃はいくらくらいですか

    入居される住宅の地域・広さ・建設時期・設備や入居される方の収入により変動します。詳しくは収入基準についてで所得を計算のうえ、募集月の募集住宅一覧表の月額家賃(予定)欄をご覧ください。

    Q 入居するにはいくらお金がかかりますか

    敷金として家賃(一部の被災者の方は減免前の家賃)の3か月分が必要です。

    Q 被災者資格とはどのようなものですか

    一般の入居者資格を満たした上で、「阪神・淡路大震災の被災者で①自己の居住していた住宅が、り災証明書により全壊(焼)または半壊(焼)であることを証する書類②住宅が滅失したことを証する解体証明書等の書類、の2点の書類を提出できる方」となります。  
  • 公社賃貸住宅

    Q 家賃の支払いを納入通知書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか

    可能です。 公社専用の「預金口座振替依頼書」をお住まいの住宅を担当している事務所に連絡のうえ取り寄せて、公社指定金融機関の窓口で「預金口座振替依頼書」「預金通帳」「銀行届出印」をご持参のうえ手続きください。 金融機関受付日から1~2か月後から口座振替が開始されますので、それまでの間は納付書でお支払いください。

    Q 家賃の支払口座を変更したいのですが

    変更したい金融機関での手続きが必要となります。手続きについては、上記の「家賃の支払いを納付書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか」をご覧ください。 変更後の金融機関での口座振替は金融機関の受付日から1~2か月後からとなりますので、それまでの間は従前の金融機関の残高にご注意ください。

    Q 家賃の口座振替ができなかったのですが、来月に2か月分の家賃の振替をお願いできますか

    口座振替ができなかった場合、当公社では再振替制度は行っておりません。 お手数ですが、別途公社から送付します「納入通知書」により、納入通知書に記載の金融機関でお支払いください。

    Q 補修をお願いしたいのですが、公社の負担で補修してもらえるのですか

    補修には、みなさまが自己負担するものと、公社負担で行うものがあります。 ご契約時にお渡しした「賃貸借契約書」の「公社賃貸住宅(契約期間中)補修工事負担区分表」をご確認ください。 ご不明な場合、業者あっせんが必要な場合、管轄の事務所にお問い合わせください。

    Q 契約名義人が死亡したのですが、手続きが必要ですか

    同居の方に契約名義を変更する「承継承認申請」が必要となります。 また、ご事情(離婚・結婚等)で同居の方を残して契約名義人が退去した時も同様の手続きが必要となります。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    Q 子供が産まれたのですが、手続きが必要ですか

    「同居者異動届」が必要となります。また、出生以外にも同居親族の方が死亡・転出等の異動があった場合は同様の手続きが必要となります。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    Q 友人・知人を同居させたいのですが、可能ですか

    友人・知人など親族以外の同居は一切認めておりません。

    Q 住宅内に手すりを設置したいのですが、可能ですか

    手すりの設置など、住宅の現状を変えようとするときは、あらかじめ管轄の事務所にご相談いただくとともに、必ず着工前に「住宅模様替え等承認申請」を提出していただき、承認を受ければ可能です。 退去の際には、原則としてお客様の責任と費用で原状回復していただくことが承諾の条件となっています。

    Q 連帯保証人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか

    連帯保証人の死亡のほか、何等かの事情により連帯債務を負えなくなったときは、速やかに「連帯保証人変更承認申請書」を提出して手続きしてください。また、保証会社の審査を通過すれば、保証会社による保証制度をご利用いただけます。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    Q 口座振替の取扱金融機関はどこですか

    公社での口座振替の場合は、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、みなと銀行、但馬銀行、池田泉州銀行、尼崎信用金庫、神戸信用金庫、姫路信用金庫、兵庫信用金庫、但馬信用金庫、但陽信用金庫、中兵庫信用金庫、県信連(JA)の兵庫県及び大阪府内の各支店、兵庫県及び大阪府内のゆうちょ銀行で申込み可能です。

    保証会社をご利用の場合は、保証会社にご確認ください。

    高齢者向け優良賃貸住宅

    Q 家賃の支払いを納入通知書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか

    可能です。 公社専用の「預金口座振替依頼書」をお住まいの住宅を担当している事務所に連絡のうえ取り寄せて、公社指定金融機関の窓口で「預金口座振替依頼書」「預金通帳」「銀行届出印」をご持参のうえ手続きください。 金融機関受付日から1~2か月後から口座振替が開始されますので、それまでの間は納付書でお支払いください。

    Q 家賃の支払口座を変更したいのですが

    変更したい金融機関での手続きが必要となります。手続きについては、上記の「家賃の支払いを納付書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか」をご覧ください。 変更後の金融機関での口座振替は金融機関の受付日から1~2か月後からとなりますので、それまでの間は従前の金融機関の残高にご注意ください。

    Q 家賃の口座振替ができなかったのですが、来月に2か月分の家賃の振替をお願いできますか

    口座振替ができなかった場合、当公社では再振替制度は行っておりません。 お手数ですが、別途公社から送付します「納入通知書」により、納入通知書に記載の金融機関でお支払いください。

    Q 補修をお願いしたいのですが、公社の負担で補修してもらえるのですか

    補修には、みなさまが自己負担するものと、公社負担で行うものがあります。 ご契約時にお渡しした「賃貸借契約書」の「公社賃貸住宅(契約期間中)補修工事負担区分表」をご確認ください。 ご不明な場合、業者あっせんが必要な場合、管轄の事務所にお問い合わせください。

    Q 契約名義人が死亡したのですが、手続きが必要ですか

    同居の方に契約名義を変更する「承継承認申請」が必要となります。 また、ご事情(離婚・結婚等)で同居の方を残して契約名義人が退去した時も同様の手続きが必要となります。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    Q 同居人が死亡したのですが、手続きが必要ですか

    「同居者異動届」が必要となります。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    Q 友人・知人を同居させたいのですが、可能ですか

    友人・知人など親族以外の同居は一切認めておりません。

    Q 住宅の模様替えをしたいのですが、可能ですか

    住宅の模様替えについては、住宅の保全や団地の美化を保つために一切禁止しております。 模様替えを行っている事実がわかった場合、住宅の明け渡し請求とともに原状回復及び損害賠償金を請求することになります。

    Q 連帯保証人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか

    連帯保証人の死亡のほか、何等かの事情により連帯債務を負えなくなったときは、速やかに「連帯保証人変更承認申請書」を提出して手続きしてください。また、保証会社の審査を通過すれば、保証会社による保証制度をご利用いただけます。 詳しくは各事務所にご相談ください。

    宅地分譲

    Q 買戻し特約登記の抹消手続きをしたいのですが

    公社から購入した土地や建物の買戻特約登記の抹消をご希望の方は、こちらをご覧ください。

    県営住宅

    Q 家賃の支払いを納入通知書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか

    可能です。 お近くの県の指定(代理)金融機関に「家賃の領収書」「預金通帳」「銀行届出印」をご持参のうえ、振替依頼書により手続きください。 手続きに約2か月程度かかりますので、それまでの間は納付書でお支払いください。

    Q 家賃の支払口座を変更したいのですが

    変更したい県の指定(代理)金融機関での手続きが必要となります。手続きについては、上記の「家賃の支払いを納付書から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか」をご覧ください。 手続きに約2か月程度がかかりますので、それまでの間は従前の金融機関の残高にご注意ください。

    Q 家賃の口座振替ができなかったのですが、来月に2か月分の家賃の振替をお願いできますか

    口座振替ができなかった場合、翌月に口座振替不能通知書を兼ねた納付書をお送りしますので、ただちに金融機関で現金でお支払いください。再振替は行っていません。   

    Q 収入申告はなぜ必要なのか

    毎年度、入居者のみなさんの収入及びお住まいの住宅の規模、立地条件、築年数などの応じて毎年度設定することになっています。 したがいまして、入居者のみなさんの収入を把握するために実施しているものです。家賃を決める重要な調査ですので、必ず期日までに提出するようにお願いします。

    Q 退職・転職などにより著しく収入が減少したのですが、家賃の見直しを可能ですか

    次のような事情で家賃の支払いが困難になった場合は、入居者のみなさんからの申し出により、家賃を減免することができますので、お住まいの地域を担当する事務所にご相談ください。 ○ 退職・転職などにより収入が著しく低額になったとき ○ 病気などで、著しく生活が困難になったとき ○ 災害により著しく損害を受けたとき ○ その他、特別な事情があるとき

    Q 名義人が死亡したのですが、手続きが必要ですか

    名義人が死亡、または(離婚・結婚等)で同居の親族を残して退去した場合、以下の同居人については「承継承認申請」によりお住まいの地域を担当する事務所で申請してください。 承認を受けることにより名義人となり、引き続き入居することができます。 ① 配偶者 ② 60歳以上の高齢者 ③ 障害者で次に掲げる者  ・ 身体障害者(1~4級の身体障害手帳交付者)  ・ 精神障害者(1~3級の精神障害者保健福祉手帳交付者)

    Q 子供が産まれたのですが、手続きが必要ですか

    「同居届」が必要となります。また、出生以外にも結婚・養子縁組により家族が増えたときに、お住まいの地域を担当する事務所への提出が必要です。 また、同居者に転出又は死亡による異動があったとき、入居者の勤務場所・勤務先が変わったときも、同様に届け出てください。

    Q 親を引き取って同居させたいのですが、可能ですか

    出生・結婚・養子縁組以外の理由により、入居時に提出していただいた入居者名簿以外の人を同居させようとする場合には、同居承認申請を行っていただく必要があります。 同居することにより、その世帯の収入が収入基準を上回る場合や家賃滞納されている場合などには同居が認められませんので、あらかじめ、お住まいの地域を担当する事務所にご相談ください。

    Q 住宅内に手すりを設置したいのですが、可能ですか

    住宅の改築・増築は認めておりません。 身体障害者、老人世帯等が住宅内に手すりの設置などの模様替えは認められることがありますが、退去時には原状回復を行う必要があります。 お住まいの地域を担当する事務所にご相談ください。

    Q 連帯保証人または連絡人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか

    連帯保証人または連絡人が死亡等によりいなくなったときは、速やかにお住まいの地域を担当する事務所へ連絡してください。

    Q 他の県営住宅に換わりたいのですが、可能ですか

    次のような場合に認められる場合があります。ただし、家賃滞納がなく、現住宅に1年以上居住し、しかも収入基準に適合していることが条件となります。 ① 入居後、家族数の増加又は減少により、現住宅より広い住宅又は狭い住宅へ換わ  りたい場合 ② 入居後、勤務先の変更などにより通勤時間が著しく長くなった場合 ③ 入居者が老齢、傷病などのため、現住宅に住むことが著しく困難となった場合 なお、移転先の住宅については、空き家の発生状況などにより、地域、間取りがなどが相当制限されます。    詳しくは、お住まいの地域を担当する事務所にご相談ください。