公社賃貸住宅にお住まいの方へ

住宅等の補修のご案内

補修箇所により、公社等が補修する場合と、入居者のご負担で補修する場合があります。

契約時にお渡しした「補修工事負担区分表」に基づいて修理します。

※入居者が行う補修は、当公社事務所で業者の斡旋をしますので、ご相談ください。


(ご注意)県営住宅にお住まいのかたはこちらにお問い合わせください。

お住まい中の手続きのご案内

公社賃貸住宅にお住まい中に、次のようなことが生じた場合は、手続きが必要となります。
お住まいの地域を担当の事務所へお問い合わせのうえ、お手続きをお願いします。

1届出書

(1) 契約名義人や同居者の方が入居後、結婚または離婚などにより、氏名が変わったとき、速やかに「届出書」を管轄の事務所に提出してください。

(2) 出生・死亡・転出・結婚等で同居の親族に変更が生じたとき、「届出書」を提出してください。

(3) 住宅を退去されるときは、必ず30日前までに「届出書」を管轄の事務所に提出してください。
届出書はこちら

(ご注意)この届けが提出されていないと、当公社からのお知らせ等が届かなかったり、家賃等の収納等の手続きでトラブルの原因ともなりかねませんので、必ず届出をお願いします。 原則として、世帯構成員以外の同居は認められません。ただし、扶養義務がある非同居の家族、又はやむを得ない事情による場合は、名義人の六親等内の血族、三親等内の姻族(民法上の親族)に限り承認することがあります。その場合は、別途同居承認申請が必要です。
知人、友人などの同居は認められません。

2承継承認申請

契約名義人が死亡したり、また同居の親族を残して退去(離婚・結婚等)したとき、「承継承認申請書」により承認を受けることにより、契約名義人となって引き続きご入居していただけます。

なお、承継資格は、次の場合に限ります。

(1) 入居当初から同居している親族

(2) 同居の届出をした親族

(3) 同居の承認を受けた親族で3年以上居住している方※名義人死亡の場合は除く

(4) 当公社が定める一定の収入基準以上の収入がある場合

(ご注意)承認を受けないまま居住されていますと、場合によっては契約解除される場合がありますので、必ずお手続きください。
また、契約名義人が自分の都合で転出した場合は、承継は認めておりません。

3契約名義変更願

契約名義人の結婚、養子縁組または定年退職等で収入がなくなったときなどは、「賃貸借契約名義変更願」により申請してください。

(ご注意)

契約名義変更の資格は、承継承認資格の条件となります。(上記の2を参照ください。)

4連帯保証人変更申請

連帯保証人が死亡等により連帯債務を負えなくなったとき、速やかに「連帯保証人変更承認申請書」を提出してください。

(ご注意)

変更承認手続きが終了するまで、従来の連帯保証人はその契約が生じる一切の連帯責任を免れることはできません。
なお、連帯保証人からの変更申出は認められませんので、契約名義人から申請をお願いします。

5住宅模様替承認願等

手すりの設置など、住宅の現状を変えようとするときは、あらかじめ管轄の事務所にご相談いただくとともに、必ず着工前に「住宅模様替え等承認申請」を提出していただき、承認を受けてください。

退去の際には、原則としてお客様の責任と費用で原状回復していただくことが承諾の条件となっています。

(ご注意)
変更承認手続きが終了するまで、従来の連帯保証人はその契約が生じる一切の連帯責任を免れることはできません。
なお、連帯保証人からの変更申出は認められませんので、契約名義人から申請をお願いします。

(1) 建築基準法、消防法、その他の法令に違反しないこと

(2) 住宅およびその付属設備の効用を害する恐れがないこと

(3) 住環境、美観または居住者、そのほか公衆の安全を害するおそれがないこと

(4) 原状回復が容易であること

(5) 近隣の住宅に迷惑をおよぼすおそれがないこと

(6) その他、団地での安全管理上、支障をきたすおそれがないこと
お問い合わせ窓口