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お知らせ

2026.04.01

公社の家賃助成制度の実施について

1.期間

令和8年4月1日()以降の申込受付分

※原則申込から45日以内の賃貸借契約を締結とします 

※申込住戸が未補修もしくは補修中であった場合は、補修完了日から45日以内に賃貸借契約を締結していただきます

2.対象世帯

期間中に申込をした

【新婚・子育て世帯及び三世代隣居・近居世帯】

【対象団地の4階または5階に申込をした全世帯】

ただし以下を除く

(1)機関保証会社の保証制度審査で承認がうけられない者(家賃保証会社利用が必須)

(2)法人契約による申込

【新婚・子育て世帯及び三世代隣居・近居世帯】

<新婚世帯>

①申込時点において夫婦(婚約及び内縁関係を含む)の合計年齢が80歳未満の世帯

②婚約者と申込む場合は、契約後3か月以内に入籍(内縁関係を含む)できること

<子育て世帯>

①申込時点において18歳未満の子を扶養している世帯(妊娠している場合を含む)

※母子世帯・父子世帯も含みます

<三世代隣居・近居世帯>

・「親世帯」と「子孫世帯」の両世帯を合わせると、親、子、孫の三世代となることが必要

・「親世帯」とは「夫婦のみ」又は「60歳以上の単身者」の世帯、「子孫世帯」とは同居者に中学校を卒業するまでの子供がいる世帯

(1) 隣居 親世帯と子孫世帯のそれぞれが同じ対象物件に新たに契約して入居すると、親世帯及び子孫世帯ともに助成対象

(2)  近居 対象物件から2km以内に三世代(2戸)が居住することで近居となり、新たに契約する 1住戸が助成の対象

既に入居中の親世帯又は子孫世帯と同じ対象物件に新たに入居する場合

② 対象物件から2km以内に居住する世帯と親子関係にあたる世帯が、新たに契約して入居する場合

3.家賃助成内容について

(1) 契約日から1か月間、2か月間のフリーレント(家賃免除〔共益費は除く〕)

(2) フリーレントは、賃貸借契約が継続することを前提に行うものとするため、契約日から1年を経過するまでに借主側の事情によって賃貸借契約が終了した場合は、フリーレント期間中の家賃相当額をお支払いいただきます

※公社が実施する他の家賃助成制度と併用することはできません

4.対象物件及び期間

【対象:新婚・子育て世帯及び三世代隣居・近居世帯

フリーレント期間

対象住宅

対象住戸

家賃相当額1か月

AC尼崎、アミング潮江アネックス、AC武庫之荘、AC伊丹南町、AC伊丹南町Ⅱ、

ソリオ宝塚、AC宝塚湯本、ヴィエント西宮、AC西宮いしざい、西宮田近野(3)AC甲子園Ⅰ(A)AC甲子園Ⅰ(B)AC甲子園Ⅱ、

AC甲子園Ⅲ、AC西宮北口、AC芦屋春日、ラポルテ芦屋(東館・北館)

AC住吉本町、AC岡本、上湊川高層、AC西明石(1)(2)(3)、播磨科学公園都市高層、AC明舞

全住戸

 

家賃相当額2か月

伊丹鴻池(2)(4)(6)、伊丹池尻、川西松が丘(1)(2)、宝梅園(1)(2)

宝塚安倉(3)(4)(5)、芦屋浜高層(若葉・高浜)、東垂水(1)(2)(3)

東垂水南(1)(2)(3)(4)、伊川谷(1)(2)(3)、播磨本荘、城の宮(2)(3)〈播磨城の宮〉、姫路市川、姫路青山(3)56号棟〉、明舞北、神陵台特別

【対象:全世帯

フリーレント期間

対象住宅

対象住戸

家賃相当額2か月

伊丹鴻池(2)(4)(6)、伊丹池尻、川西松が丘(1)(2)、宝梅園(1)(2)

宝塚安倉(3)(4)(5)、東垂水(1)(2)(3)、東垂水南(1)(2)(3)(4)、伊川谷(1)(2)(3)

播磨本荘、城の宮(2)(3)〈播磨城の宮〉、姫路市川、姫路青山(3)56号棟〉、明舞北、神陵台特別

4・5階住戸のみ

■家賃助成制度 概要: PDF        

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